賦課金のお知らせ ---組合員の皆様へ---
賦課金納付書を総代会の議決により発行致していますが、経常賦課金については毎年4月1日現在、
償還金賦課金につきましては毎年9月1日現在の土地改良区台帳記載面積により発行致します。
経常賦課金は、土地改良区の運営事務費の他、用排水路や揚排水機及び樋門等の施設の維持管理のために使われます。
償還金賦課金は、各種土地改良事業施工に伴う地元負担分の償還金に充てるためのもので、地区毎に異なります。
詳細は土地改良区事務所までお問い合わせ下さい。
賦課金は納期内の納入にご理解・ご協力をお願い致します。
期限までに納付されない場合は、督促状・催告書を送付します。
また滞納されますと財産(不動産、預貯金、給与など)差押え等の滞納処分を行うことになります。
口座振替のご案内
賦課金の納入には口座振替がご利用できます。
取扱金融機関は、八代地域農業協同組合及びゆうちょ銀行となります。
自動口座振替にすることで賦課金の納入が、安全・便利・確実になり、納入期限に指定口座から自動的に振り替られます。
お問合せはこちら->>
土地の売買変更など改良区へ必ず届けましょう
下記の用件が発生した場合は、速やかに資格得喪失届出等の手続きをお願い致します。
法務局の変更登記等公共機関での手続きでは土地改良区の台帳等は変更されませんのでご注意下さい。
1.組合員が農地を喪失または、取得(譲与・売買・競売・異動など)された場合
2.組合員が死亡(相続)された場合
3.組合員が住所、氏名等を変更された場合
4.農業者年金の受給または、後継者に経営移譲するとき
※以上のようなとき、 直接土地改良区に変更手続きの届出
が必要です。届け出がなければ、台帳等の修正は行われませんので
ご注意下さい。
届け出書ダウンロード->>
決済金のお知らせ
農地転用や地区除外される場合は土地改良区への申請手続きと農地転用決済金の納付が必要になります。
これらの手続きを行わないと、土地改良区台帳から除外できないため、従来通り賦課金が賦課されますのでご注意して下さい。
決済金は、残った農地が将来、土地改良施設の維持管理等の費用を負うことになりますが、加重負担とならないために必要なもので、
公共事業用地(道路、鉄道、公園、河川敷、鉄塔等)に買収された場合でも必要となります。
用地買収説明会、価格交渉、契約調印の際など事業主体(買収者)とどちらが土地改良区への手続き等を行うのか、十分話し合いを行い、
後々問題が残らないよう
速やかに手続きを行われますようにお願い致します。
農地転用決済金は一定の条件を満たせば譲渡費用として認められ所得税が減額される場合がありますのでお知らせします。
詳しくは所管税務署へお尋ね下さい。
管理課からのお知らせ
節水のお願い
水利権により、使用出来る水量が定められています。そのため、上流から末端まで行き渡るよう 適切な調整と節水にご協力をお願いします。
簡易な用水路等の補修について
地元で簡易な用水路補修等などを行われる際には目地補修剤・セメント等の 原材料を支給致していますので土地改良区事務所までお問い合わせ下さい。
土地改良施設での事故防止にご協力下さい!
土地改良区では多くの施設を管理しています。用排水路やため池などは転落等の危険がありますので 十分ご注意下さい。また、子供が近くで遊んでいるところを見かけたら、注意を呼びかけるなど、ご協力をお願い致します。
水路にゴミを捨てないで下さい!
用排水路にゴミを捨てると通水障害が起こります。皆様のご理解とご協力をお願い致します。